在宅療養支援病院として登録できる要件
・当該医療機関において、24時間連絡を受ける医師または看護職員を配置し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
・当該医療機関において、他の保険医療機関の保険医との連携により、患家の求めに応じて24時間往診可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書で患家に提供していること。
・当該医療機関において、訪問看護ステーション等の看護職員との連携により、患家の求めに応じて、医師の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当看護職員の氏名、担当日等を文書で患家に提供していること。
・当該医療機関において、又は他の保健医療機関との連携により、他の保健医療機関内において、在宅療養患者の緊急入院を受け入れる体制を確保していること。
・医療サービスと介護サービスとの連携を担当する介護支援専門員(ケアマネージャー)等と連携していること。
当薬局がご紹介できる医院様はこのように在宅医療体制を整えており、安心のサポート体制です。